クラブ内規

A 運営

  1. 定款第6条第1節(c)項の「法定休日」とは「国民の祝日に関する法律」第3条による休日をいい、「会員 が死亡した場合」とは、死亡会員の告別式・葬儀の日をいう。
  2. 細則第3条第1節「候補者の指名」(a)において、会長ノミニーは、手続要覧所定の資格を満たすほか、指 名時において本クラブに1年以上在籍し、3年以上のロータリー歴のある会員の中から指名される。
  3. 細則第3条第1節「候補者の指名」(b)において、次年度副会長は、クラブへの貢献度を考慮して会員の中から指名される。
  4. 本クラブのロータリー文庫は、宇都宮グランドホテルに置き、クラブの一切の記録およびロータリーに関する資料文献を保管する。
    記録等の保存期間は次のとおりとする。
    • 認証状その他の証明書、表彰状および記念品、記念誌、年次報告書、会員入会申込書、会員名簿ならびにロータリー文献……永久保存
    • 地区協議会、年次大会および国際大会の記録、各委員会の記録、公式の通知、照会、報告控および週報……5年
    • その他の文書……3年
  5. 細則第13条所定の「会員選挙の方法」は、本条の主旨に反しない範囲において、手続を相前後することができる。
  6. 同条4節の被推薦者の氏名発表には、参考となるべき住所、勤務先、勤務先における地位、生年月日などを附記しなければならない。
  7. 細則第15条所定の「議事の順序」は一応の準則であって、状況に応じこれを会長は変更することができる。

B 財務

  1. 細則第12条第1節の「銀行」を足利銀行一条町支店または山形銀行宇都宮支店とするへ変更すると指定する。
  2. 次の各項の費用はクラブ予算から支出する。
    • 地区協議会等ガバナーおよび地区委員会が主催する会合の義務出席者の登録料。
    • クラブを代表して会員が参加しなければならない会合の会費又はそれに相当する費用。
    • 会長・幹事・次期会長が参加するクラブ委員会・テーブルミーティングに奨励金として理事会が承認した費用。
    • 旅費:ロータリーの会合で、クラブを代表して義務出席する場合、公的公通機関を利用した場合、運賃の実費を支払う。国際大会については、各自会員が支払うものとする。県内の場合、貸し切りバスを利用した場合はその費用を支払う。その他会長、幹事が必要と認める案件は、理事会の承認を受ける。
    • その他前4項に準ずる費用として理事会が承認したもの。
  3. 会員の拠出によるロータリー財団、米山奨学会への寄附は後日のために十分明確になるよう記録しなければならない。ロータリー財団については米ドル・レートも併記しなければならない。
  4. 振替項目決定に疑義あるときは、幹事と会計が協議して決定するが、年度によって振替項目が変動することがないよう留意しなければならない。
    次の費用は夫々記載のとおり振替えるものとする。
    • 卓話の記念品代又はそれに相当する費用
       他クラブ・ロータリアン 5,000円
       ロータリアン以外 10,000円以上および交通費……プログラム委員会
    • 誕生祝・結婚記念費用
       誕生祝 3,000円程度
       結婚記念 3,000円程度……ロータリーファミリー委員会
    • クラブ現況報告書等……印刷費
  5. ニコニコボックス等の資金と記念事業会計などは、一般会計とは別個の特別会計とする。
  6. 新会員の会費は入会時に月割り計算とする。中途退会者の会費は原則として返還しないものとする。
  7. 事務局員の費用は、年額48万円とする。
  8. ①友好クラブとの交際費
    • 歓迎会等のセレモニー費用はホストクラブが負担することとする。
    • 二次会やゴルフプレー費等は、基本的に参加者の個人負担とし、一方のクラブ会員に負担が偏ることが無いよう「割り勘」を原則とする。
  9. ②台北龍華ロータリークラブ会長交代式への参加
    • 台湾まで旅費は個人負担とするが、義務出席者である会長・幹事には、空港までの交通費としてクラブから各1万円を支給する。

C 慶弔

  1. 慶弔金を贈呈の要否、額の決定、贈呈の方法などについては、その都度理事会において決定する。
  2. 慶弔金支給の一応の基準は次の通り。
    • ①会員が公的表彰をうけるなど特に慶祝すべきとき……1万円以上3万円以下
    • ②会員が結婚するとき……3万円
    • ③会員に子供が生まれたとき……1万円
    • ④病気または傷害により1ヶ月以上の療養を要するとき……1万円以上3万円まで
    • ⑤会員が死亡したとき……2万円(生花代含まず)
    • ⑥会員の妻または一親等直系親族が死亡したとき……1万円(生花代含まず)
    • ⑦元会員が死亡したとき……生花一基
    • ⑧住居または職場が罹災して、相当な損害をうけたとき
       (但しその罹災が全地域社会におよぶときは除く……1万円以上3万円まで
    • ⑨その他会長、幹事が必要と認める案件のあるとき……理事会の承認する額
  3. 緊急を要するときは会長、幹事の協議により贈呈の要否、額、方法を決めることができる。この場合、遅滞なく理事会の承認を受けなければならない。
  4. 贈呈はクラブ名と会長名をもってし、返礼は受けない。
  5. クラブ縁故者に対する慶弔は、理事会においてその都度、その要否、額、方法を検討決定する。
  6. 近隣クラブから記念行事などの招待をうけたときは、別に決まりがないときは、出席1名について10,000円の祝金を持参する。

附則

  1. 本内規は理事会において、理事の3分の2以上の多数の議決によりこれを改正することができる。改正内容は、施行日までに全会員に周知しなければならない。