A 運営
- 定款第6条第1節(c)項の「法定休日」とは「国民の祝日に関する法律」第3条による休日をいい、「会員 が死亡した場合」とは、死亡会員の告別式・葬儀の日をいう。
- 細則第3条第1節「候補者の指名」(a)において、会長ノミニーは、手続要覧所定の資格を満たすほか、指 名時において本クラブに1年以上在籍し、3年以上のロータリー歴のある会員の中から指名される。
- 細則第3条第1節「候補者の指名」(b)において、次年度副会長は、クラブへの貢献度を考慮して会員の中から指名される。
- 本クラブのロータリー文庫は、宇都宮グランドホテルに置き、クラブの一切の記録およびロータリーに関する資料文献を保管する。
記録等の保存期間は次のとおりとする。
- 認証状その他の証明書、表彰状および記念品、記念誌、年次報告書、会員入会申込書、会員名簿ならびにロータリー文献……永久保存
- 地区協議会、年次大会および国際大会の記録、各委員会の記録、公式の通知、照会、報告控および週報……5年
- その他の文書……3年
- 細則第13条所定の「会員選挙の方法」は、本条の主旨に反しない範囲において、手続を相前後することができる。
- 同条4節の被推薦者の氏名発表には、参考となるべき住所、勤務先、勤務先における地位、生年月日などを附記しなければならない。
- 細則第15条所定の「議事の順序」は一応の準則であって、状況に応じこれを会長は変更することができる。